http://sankei.jp.msn.com/region/chugoku/hiroshima/080814/hrs0808140251000-n1.htm
(産経)
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来日しないことを理由に、ブラジル在住の日本人被爆者2人(いずれも故人)の被爆者健康手帳交付申請を却下したことは県知事の裁量権の乱用で違法−とした広島地裁判決について、広島県は13日、当時の被爆者援護法には手帳申請の際に来日を求める「来日要件」が明記されており、同法に則って行った処分だとして、広島高裁に控訴した。
訴訟は、長崎で被爆した男性と広島で被爆した女性が、ブラジルから手帳の交付申請をしたが却下されたことから、却下の処分の取り消しと損害賠償を求めて国と県を提訴。今年6月に成立した改正被爆者援護法では「来日要件」は撤廃されており、地裁判決でも「来日要件」の合理性を認めず、処分の取り消しと、国と県に計165万円の賠償を命じた。
この判決について県は「手帳交付は当時の被爆者援護法に則って行う法定受託事務であり、県が独自の判断をする余地はなかった」と説明。そのうえで「処分は裁量権の乱用に当たらず、控訴しなければ他の法定受託事務にも多大な影響を及ぼすおそれがある」と控訴理由を述べた。
一方、国は、広島で被爆した韓国人元徴用工らが国に損害賠償を求めた訴訟で昨年11月、在外被爆者への健康管理手当支給を認めなかった国の通達は違法とした最高裁判決が確定したことを受けて、今回の訴訟の控訴を見送った。このため、今後、県のみが訴訟を継続する。
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